11代目のブログ

大上段その2

大上段その2の画像

 なかなか、農地の件は手こずる。

 第一、農業に関する不動産粗収入は、年間一桁の○万円である。支出も一桁の○万円である。差額の所得は2,3万円である。

こんなことの使用権を争っても馬鹿馬鹿しくて話しにならない。

しかし、それが現実である。所有権をしっかりと次の世代に引き継ぎたいという思いである。

 本業でない、ひたすら私の古くからの先祖の財産の状況改善、とその対応であるからだ。

 私以外、誰も防波堤になれない。私の思い出やご先祖様の労働の対価をどうするかである。

 前回述べたように、明治から戦前の、市民の労働者階級も大変であったろうが、北国の農民の働き手も大変だったろう。

 地目変更はなんとかしたい。できるだけこちらの自由になるように。

 水田、畑は国が思いっきり縛ってくる。

 さて、令和4年には、貸家の駐車場がどうしても6台分は確保したいと、しなければならない状況になっていた。貸家の駐車場が狭く、内覧者の様子からも、賃貸条件での駐車場の状況が悪いようだからである。

 そこで、3月に農業政策の担当者に畑の地目変更を相談した。

 そこでは、中山間地の網を外すのは大変難しいが、登記上だけなら農業委員会の発行する証明書「農地法の適用を受けない土地の証明書」を法務局に提出すれば、地目変更ができるというのだ。
 そうか、それでやってみるか、と思い証明書発行をお願いした。

 農業委員会に申請し7月には許可書がおりて、法務局に地目変更を申請できるようになった。だが、何か違和感を感じる。国のご都合主義に納得してしまっている自分に気がついたからである。

 どうしてかというと、あまりにも問題が多い中山間地の法令の縛りなので、逃げ道を作ったのではないかと疑っている。
 次世代のことを考えると、私がしっかりけりをつけるのが良いと思うばかりである。

 そこで、またまた施策の担当者にお願いしたら、「そこまでしますか」との返事。必要な用紙を出してくれた。

 ところが、何を書いたら良いのか、皆目見当がつかない。またまた、全3枚のうち、1枚目と2枚目上段までは施策の担当者のいわれるように文章化したが、残りは全く手強く担当者にひたすらお願いすることになった。
 そして、市長宛に『申出書または添付書類の内容に偽りはありません』という誓約書をつけてハハーッと差し出した。
 今年の3月、解除申請の許可がおりた。
 そして5月法務局で、晴れて地目が畑地から雑種地に変更と相成った。

 しかし、まだ終わってなかった。中山間地の網は手強く、締め付けられていた。
 

写真 ある小さな水族館のコーヒー・バーラウンジ 2Fの水槽を下から臨み、楽しめる

(2023年11月撮影)2023.11.16日記

追記 神戸ポートミュージアム”átoa(アトア)”である。孫のpiano recitalのつぎの日にご褒美で行った。雨が激しい日だった。